JAS法に基づいたお米の表示方法
今日は、HP作成の準備、収穫した無肥料・無農薬米(自然栽培米)を販売するために必要な機械、精米機などの購入の話し合い、「三脚式はせ」作りに必要な材料の段取り、ハウス作りと、少し忙しい一日でした。
今回のブログは、以前に書いた(これから販売までにしなければいけないこと をご覧下さい)、無肥料・無農薬米を販売するために必要な条件、JAS法に基づいた表示方法について、詳しくまとめました。
お米の表示には大きく2つあって、ひとつは検査を受けたお米の表示、もうひとつは検査を受けていないお米の表示についてです。
このふたつの表示で異なる点は、検査を受けていないお米に関しては、産地の表示(例えば岩手県など)、品種の表示(あきたこまちなど)、産年の表示(今年であれば23年度)、以上の3つ表示が出来ないとのことでした。
そのため、産地の欄は検査を受けたお米であれば「単一原料米 岩手県」と表示出来ますが、検査を受けていないと「未検査米 国内産」といった表示になる様です。
とても勉強になりました。自分の所で間違いなく収穫した無肥料・無農薬米でも、「国内産」としか表示出来ないのは残念ですが、ルールはルールなので、守っていきたいと思います。
これは、花巻にある農政事務所から資料を取寄せて知ったことです。連絡した次の日には、もう資料が届きました。スピーディに対応して頂いて、とても感謝しています。
本来、普通のお米農家は今の時期、ゆったりする期間です。でも自分は、けっこう忙しいです(笑)。初めてだということもあるかもしれませんが、段取りが悪かったのが最大の原因です。
気合いで乗り切ります。